健康保険被扶養者認定は、会社員や公務員などの健康保険の被保険者に扶養されている家族が、追加の保険料負担なしで健康保険の給付を受けられる重要な制度です。医療費の自己負担軽減という大きなメリットがある一方で、健康保険被扶養者認定には厳格な「収入基準」「同居要件」「生計維持関係」の確認が求められます。本記事では、健康保険被扶養者認定の基準と確認事項をわかりやすく解説します。
健康保険被扶養者認定とは何か
健康保険被扶養者認定とは、被保険者により主として生計を維持されている家族を「被扶養者」として健康保険に加入させる手続きです。対象となる親族は、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹など一定範囲に限定されています。健康保険被扶養者認定を受けることで、被扶養者自身の保険料負担は発生しません。社会保険労務士の実務では、親族関係の確認とともに、生計維持関係が客観的資料で証明できるかが重要な審査ポイントとなります。
健康保険被扶養者認定の収入基準
健康保険被扶養者認定の最大のポイントは収入基準です。原則として年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であることが必要です。さらに、被保険者の年収の2分の1未満であることも判断基準となります。ここでいう年間収入には、給与収入だけでなく、年金収入、事業所得、失業給付なども含まれます。社会保険労務士は、源泉徴収票や課税証明書を基に、将来の収入見込みも含めて健康保険被扶養者認定の可否を判断します。
同居要件と別居扶養の確認事項
健康保険被扶養者認定では、親族の種類によって同居が必要な場合と不要な場合があります。配偶者や子、父母は別居でも認定可能ですが、三親等内親族の一部は同居が条件となることがあります。別居の場合は、仕送りの事実や金額が重要な審査対象です。通帳の写しや振込記録の提出を求められることも多く、「実際に生活費を負担しているか」が厳しく確認されます。形式的な扶養では健康保険被扶養者認定は認められません。
健康保険被扶養者認定の手続きと必要書類
健康保険被扶養者認定の申請手続きは、原則として勤務先を通じて行います。提出書類には被扶養者(異動)届、続柄確認書類、住民票、収入証明書などがあります。退職直後の配偶者を扶養に入れる場合は、退職証明書や雇用保険受給資格者証の提出が必要になることもあります。書類不備は健康保険被扶養者認定の遅延につながるため、事前確認が重要です。社会保険労務士が関与することで、スムーズな認定手続きが期待できます。
税法上の扶養との違い
健康保険被扶養者認定と税法上の扶養控除は別制度です。税法上は年収103万円や150万円といった基準が用いられますが、健康保険被扶養者認定では130万円基準が中心となります。また、将来の収入見込みで判断される点も大きな違いです。税法上の扶養に入っていても、健康保険被扶養者認定が否認されるケースは少なくありません。
まとめ
健康保険被扶養者認定は、家族の医療保障を確保するうえで非常に重要な制度です。しかし、収入基準や同居要件、生計維持関係の立証など、確認事項は多岐にわたります。誤った理解や虚偽申告は、認定取消や医療費返還のリスクを招く可能性があります。健康保険被扶養者認定の手続きで不安がある場合は、社会保険労務士に相談し、正確な基準に基づいて適切に対応することが大切です。
【参考リンク】
協会けんぽ「被扶養者とは?」

