日本全国の派遣会社が顧問社労士に依頼したい「労使協定方式」の運用手続き

日本全国の派遣会社が顧問社労士に依頼したい「労使協定方式」の運用手続き

1.テーマの背景と読者の悩み(日本全国の派遣会社の実務に直結する課題)

2020年の労働者派遣法改正以降、派遣会社の経営において**「労使協定方式を正しく運用できているか」**は、単なる法令対応ではなく、事業継続そのものを左右する重要テーマとなっています。

実際に日本全国の派遣会社からは、

  • 「労使協定方式を選択しているが、行政調査で指摘されないか不安」
  • 「毎年の一般賃金水準の確認や賃金改定が負担になっている」
  • 「派遣労働者から説明を求められた際に、自信をもって説明できない」

といった**“現場目線の悩み”**が数多く寄せられています。

労使協定方式は、派遣先均等・均衡方式と比べて実務管理がしやすい反面、一度でも運用を誤ると是正指導・指導監督のリスクが高い制度でもあります。そのため近年では、全国の派遣会社が「労使協定方式の運用手続きを顧問社労士に任せたい」と考えるケースが急増しています。

本記事では、日本全国の派遣会社経営者・管理部門担当者に向けて、実務でつまずきやすいポイントにフォーカスしながら、労使協定方式の運用手続きを社会保険労務士の視点で分かりやすく解説します。


2.日本全国の派遣会社が必ず押さえるべき「労使協定方式」の運用手続きの重要ポイント

労使協定方式とは、派遣先均等・均衡方式に代わり、一定の要件を満たした労使協定を締結することで、派遣労働者の待遇を確保する方法です。制度自体は全国共通ですが、運用においてはいくつかの重要ポイントがあります。

まず、労使協定の締結主体です。協定は、過半数労働組合または過半数代表者と派遣元事業主との間で締結する必要があります。過半数代表者の選出方法が不適切であると、協定自体が無効と判断されるリスクがあるため、全国どの地域でも共通して慎重な対応が求められます。

次に、賃金水準の設定です。厚生労働省が公表する一般賃金水準を基準に、職種ごと・能力ごとの賃金テーブルを作成しなければなりません。この作業は非常に専門性が高く、単純な時給比較では足りず、賞与・退職金相当額・通勤手当なども含めた総合的な判断が必要です。

さらに、協定の有効期間は原則1年以内とされており、毎年の見直しが必須です。日本全国の派遣会社にとって、毎年の改定作業をいかに正確かつ効率的に行うかが、安定した事業運営のカギとなります。

日本全国で実際に見られる労使協定方式の運用ケーススタディ(社会保険労務士の視点から)

例えば、全国に拠点を持つ製造業系派遣会社では、同じ職種でも地域によって一般賃金水準に差があります。この場合、地域ごとに協定を分けるのか、全国一律で設定するのかという判断が必要になります。

社会保険労務士が関与したケースでは、全国一律の賃金テーブルを基本としつつ、地域手当という形で調整を行うことで、法令遵守と実務のバランスを取る方法が採用されました。このように、実態に即した柔軟な設計ができる点も、専門家が関与する大きなメリットです。


3.日本全国の派遣会社が見落としやすい労使協定方式の注意点

労使協定方式は便利な制度である反面、運用を誤ると行政指導や是正勧告の対象となる可能性があります。日本全国共通で注意すべきポイントを押さえておきましょう。

一つ目は、協定内容と実際の賃金支給が一致しているかという点です。協定で定めた賃金を下回っていないか、定期的なチェックが不可欠です。二つ目は、法改正や通達の変更への対応です。派遣法や関連指針は見直しが行われることがあり、古い協定をそのまま使い続けるのはリスクとなります。

また、派遣労働者への説明義務も重要です。労使協定方式を採用している場合、その内容を分かりやすく説明し、求めに応じて情報提供を行う必要があります。

社会保険労務士によるよくある質問と運用ミスを防ぐ対策

よくある質問として多いのが、「毎年必ず協定を作り直さなければならないのか?」というものです。結論としては、原則として毎年見直しが必要であり、賃金水準の改定を反映させる必要があります。

運用ミスを防ぐためには、チェックリスト化やスケジュール管理が有効ですが、社内対応だけでは限界があります。社会保険労務士が関与することで、制度変更の見落としや手続き漏れを防ぐことができます。


4.日本全国の派遣会社が労使協定方式を選ぶ実務上のメリット

労使協定方式の最大のメリットは、派遣先ごとの待遇比較を行う必要がなく、自社で一元管理できる点にあります。全国対応の派遣会社にとって、派遣先が多岐にわたる中で、均等待遇方式を採用するのは実務負担が非常に大きくなります。

一方、労使協定方式であれば、一定の基準に基づいた賃金設計が可能となり、全国どの地域でも安定した運用が実現できます。また、派遣労働者にとっても、明確な賃金ルールが示されることで、納得感のある待遇につながります。

地域差に左右されず日本全国で共通して活用できるポイント

一般賃金水準は全国平均をベースにしつつ、必要に応じて調整することで、地域差を吸収することができます。この仕組みを正しく理解し活用することで、日本全国の派遣会社が共通してメリットを享受できます。


5.まとめと結論

労使協定方式は、日本全国の派遣会社にとって非常に有効な制度ですが、正しい理解と適切な運用が不可欠です。特に毎年の見直しや賃金水準の確認など、専門性の高い業務が求められます。

制度を「知っている」だけでなく、「正しく運用できている」状態を維持することが、派遣会社の信頼性向上とリスク回避につながります。


6.派遣会社が労使協定方式を顧問社労士に任せるべき理由

労使協定方式の運用を顧問社労士に依頼することで、法令遵守の確保、実務負担の軽減、そして将来的なリスクの回避が可能になります。日本全国対応の社会保険労務士であれば、地域差を踏まえた実践的なアドバイスを受けることができます。

「自社の労使協定方式は本当に問題ないのか」「今後の法改正にも対応できる体制を整えたい」と感じた場合は、早めに社会保険労務士へ相談することをおすすめします。

当事務所は初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。