1.テーマの背景と派遣会社様のお悩み
近年、日本全国の派遣企業や受入企業で深刻化しているのが、派遣スタッフの「労働時間乖離」問題です。
派遣元が把握している労働時間と、派遣先が管理している労働時間が一致しない——。この“乖離”が発生すると、労働基準監督署から厳しい指導を受けることがあり、最悪の場合、改善勧告や是正勧告につながります。
とくに昨今は「働き方改革関連法」の施行により、労働時間管理の違反について監督署のチェックが厳格化。派遣先・派遣元双方にリスクが生じるため、相談件数も年々増えています。
社会保険労務士として全国の企業から相談を受ける中で、
「時間乖離に気づかず、監督署の調査で発覚してしまった」
「派遣先と派遣元の記録が食い違い、是正勧告を受けた」
というケースは珍しくありません。
この記事では、日本全国で起きている実際の失敗例とともに、企業が注意すべきポイント、社会保険労務士が現場で感じる課題や対策をまとめて解説します。
2.日本全国での労働時間乖離問題の重要ポイント
●ケース1:派遣先のタイムカードと派遣元の申告が30分以上ズレていた
ある製造業の現場では、派遣スタッフが「几帳面でない」ために申告時間が毎日10〜30分ずれてしまい、派遣元が集計した労働時間と派遣先のタイムカードで大きな開きが発生していました。
監督署の調査では「派遣元が適切に労働時間を把握していない」と判断され是正指導へ。派遣先も巻き込まれ、大きな負担となりました。
●ケース2:休憩時間の認識違いによる労働時間のズレ
派遣先は「休憩45分」、派遣元は「休憩60分」で計算していたケースも存在します。
休憩時間の設定は派遣先の就業規則に基づくべきですが、情報共有の不備によって乖離が発生し、残業代の追加支払いが必要となりました。
●ケース3:システムと紙の記録の整合性が取れない
IT系の派遣スタッフが多い企業では、派遣先が独自の勤怠システムを使用している一方、派遣元は紙の勤務表で運用していたため、両者に差分が生じる事例が多発。監督署からは「双方の記録が一致していない点は大問題」と指摘されました。
社会保険労務士の視点で見ると、これらの失敗はすべて「労働時間管理のルールが双方で共有されていない」ことに起因します。派遣業界特有の“二重管理構造”が、問題をより複雑にしています。
3.日本全国での労働時間乖離問題の注意点
●Q1:労働時間の記録は派遣元・派遣先どちらを優先すべき?
A:原則、派遣先の記録が優先されます。
労働者の労働時間を直接管理しているのは派遣先であるため、監督署も派遣先記録を重視します。
●Q2:時間乖離が発生しやすい原因とは?
A:申告制とタイムカードの併用
休憩時間ルールの不一致
打刻忘れや申告ミス
派遣元・派遣先の勤怠システムが異なる
これらが複合的に絡むことで、乖離が大きな問題に発展します。
●Q3:対策として最も効果的な方法は?
A:派遣元・派遣先で勤怠ルールを文書化
月1回は記録を突合して差異をチェック
スタッフへの勤怠教育(打刻の徹底)
勤怠管理のIT化
社会保険労務士としては、特に「文書化と共有」が効果的であると断言できます。
4.日本全国全域での労働時間乖離問題のメリット
「問題にメリット?」と思われるかもしれませんが、実は労働時間乖離を是正するプロセス自体に大きな価値があります。
●メリット1:労働時間管理が明確になり、会社全体のコンプライアンスが強化
乖離を解消するための取り組みは、結果として
36協定の遵守
人件費の適正化
労働トラブル予防
につながります。
●メリット2:派遣スタッフとの信頼関係が向上
勤怠の透明性が確保されることで、スタッフが安心して働ける環境になります。
●メリット3:監督署対応の負担が減少
労働時間管理が整っていれば、調査が入っても短期間で終了します。
これらの効果はもちろん全国エリアで同様に期待できます。
5.まとめと結論(日本全国の企業担当者向け)
派遣スタッフの「労働時間乖離」は、全国の企業で増加している深刻な課題です。
労働時間のズレを放置してしまうと、監督署からの是正指導、追加の残業代支払い、派遣元・派遣先双方の信頼低下など大きなリスクを招きます。
しかし、
労働時間管理のルール統一
文書化
定期的な記録の突合
スタッフ教育
を適切に実施することで、問題は確実に改善できます。
専門的な判断が必要な場面では、労務の実務に精通した社会保険労務士に相談することが最も安全で確実な方法です。
社会保険労務士は、
労働基準法
労働者派遣法
36協定
勤怠管理の仕組みづくり
に精通しており、企業の労務リスクを最小限に抑える専門家です。
全国対応のため、地域差のある労働慣行にも柔軟に対応でき、どの都道府県の企業でも同じ基準でサポートが可能です。
もし、
「労働時間が合わない」
「監督署の対応に困っている」
「勤怠ルールを整備したい」
といった悩みをお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

