日本全国の派遣会社が直面する「同一労働同一賃金」対応の実務ステップ

日本全国の派遣会社が直面する「同一労働同一賃金」対応の実務ステップ

― 社会保険労務士が解説する実務で失敗しないためのポイント ―

はじめに:派遣業界を取り巻く法改正と全国共通の悩み

「同一労働同一賃金」という言葉は、派遣会社であれば一度は耳にしたことがあるはずです。
しかし実務の現場では、

  • 何から手を付ければよいのかわからない
  • 労使協定方式と派遣先均等・均衡方式の違いが曖昧
  • 労働局の調査や指導が不安
  • 派遣スタッフから説明を求められて困っている

といった声が、日本全国の派遣会社から多く聞かれます。

同一労働同一賃金は、単なる賃金の話ではありません。
制度の理解不足や対応の遅れは、行政指導・是正勧告・派遣契約の見直しといった経営リスクに直結します。

本記事では、社会保険労務士の視点から、日本全国の派遣会社が押さえるべき「同一労働同一賃金」対応の実務ステップを、できるだけわかりやすく解説します。


日本全国で求められる「同一労働同一賃金」対応の重要ポイント

派遣労働者における同一労働同一賃金は、**2020年4月(中小企業は2021年4月)**から本格施行されました。
現在では規模を問わず、日本全国すべての派遣会社が対応を求められています。

派遣会社に課される2つの選択肢

派遣会社は、以下のいずれかの方式を選択する必要があります。

  1. 派遣先均等・均衡方式
  2. 労使協定方式

多くの派遣会社が選択しているのは「労使協定方式」ですが、選んだだけでは不十分で、内容が法令に適合していなければなりません。

対応が不十分な場合のリスク

日本全国で実際に起きているトラブルとして、次のようなものがあります。

  • 労使協定の内容が不適切で無効と判断される
  • 賃金水準が最新の統計に基づいていない
  • 派遣スタッフへの説明義務を果たしていない
  • 派遣先との契約内容と整合性が取れていない

これらは、社会保険労務士が関与していない派遣会社ほど起こりやすい傾向があります。


日本全国の派遣会社に共通する具体的ケーススタディ(社会保険労務士の視点から)

ここでは、日本全国の派遣会社でよく見られるケースをもとに、実務上の注意点を解説します。

ケース:労使協定はあるが内容が古い

ある派遣会社では、労使協定自体は締結されていましたが、

  • 使用している賃金水準が数年前のデータ
  • 職種区分が曖昧
  • 賞与・手当の取り扱いが不明確

といった問題がありました。

この場合、労使協定方式を選択していても、同一労働同一賃金に対応しているとは言えません。

社会保険労務士がチェックすると、
「形式は整っているが、中身が法令要件を満たしていない」
という状態は、日本全国で非常に多く見受けられます。


日本全国の派遣会社が注意すべき「同一労働同一賃金」対応のポイント

ポイント1:労使協定の内容は“毎年見直し”が前提

労使協定方式では、最新の統計データを用いて賃金水準を設定する必要があります。
一度作った協定をそのまま使い続けることはできません。

  • 一般賃金水準の見直し
  • 対象職種の再整理
  • 手当・賞与・退職金の整理

これらは、毎年の実務として組み込む必要があります。

<参照リンク>

厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」

労働者派遣法 平成30年改正
www.mhlw.go.jp

ポイント2:派遣スタッフへの説明義務

派遣会社は、派遣労働者から求められた場合、

  • どの方式を採用しているか
  • 賃金がどのように決まっているか
  • 不合理な待遇差がない理由

書面等で説明する義務があります。

説明できない状態は、それ自体がリスクです。


社会保険労務士によるよくある質問と実務上の対策

Q1:労使協定方式なら、派遣先との比較は不要ですか?

A:
派遣先均等・均衡方式のような直接比較は不要ですが、
一般労働者の平均的な賃金との比較は必須です。

統計の選定や解釈を誤ると、協定が無効と判断される可能性があります。

Q2:小規模な派遣会社でも対応は必要ですか?

A:
はい。会社規模に関係なく、日本全国すべての派遣会社が対象です。
「人数が少ないから大丈夫」という考えは通用しません。


日本全国の派遣会社における「同一労働同一賃金」対応のメリット

同一労働同一賃金への対応は、単なる義務ではありません。

メリット1:派遣スタッフの定着率向上

賃金体系や評価基準が明確になることで、
派遣スタッフの不満や不信感が減少します。

メリット2:派遣先からの信頼向上

法令遵守ができている派遣会社は、
派遣先企業からも「安心して任せられる会社」と評価されやすくなります。


全国各地の派遣会社にも当てはまる共通ポイント

  • 法改正は「知っている」だけでは不十分
  • 実務に落とし込めているかが重要
  • 社内担当者だけで判断しない

これらは、日本全国どの地域の派遣会社にも共通するポイントです。


まとめと結論

同一労働同一賃金への対応は、
**「一度やれば終わり」ではなく、「継続的な実務対応」**が求められます。

  • 労使協定の定期的な見直し
  • 賃金データの最新化
  • 派遣スタッフへの説明体制の整備

これらを怠ると、気づかないうちにリスクを抱えることになります。


社会保険労務士に相談する理由とお問い合わせ情報同一労働同一賃金の対応は、
労働法・派遣法・賃金制度を横断的に理解していなければ適切に行えません。

社会保険労務士に相談することで、

  • 自社の対応状況の客観的チェック
  • 労使協定の適法性確認
  • 労働局調査への備え

といった点を一括してサポートできます。

日本全国対応のみなとみらい人事コンサルティングであれば、地域を問わず派遣会社の実務を支援することが可能です。

「うちは本当に大丈夫だろうか?」と少しでも感じた場合は、
早めに当事務所へ相談することが、最も確実なリスク回避策といえるでしょう。

お問い合わせはこちら↓

派遣法対応や労働局とのやりとりでお困りのことはありませんか?「誰に聞けばいいかわからない」「これで合っているのか不安」——そんな時こそ、派遣専門の社労士にご相談…
consulting.mmjinji.jp